『アフィリエイターに措置命令も 改正薬機法で違反広告に課徴金、8月施行』(SankeiBiz),
議論を呼んだのが、違反広告で課徴金を支払うことになるのは誰か、という点だ。薬機法の第66条では「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と明記されている。
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改正によって同法72条の5の効力が及ぶ範囲が広がっており、違反広告に関わったアフィリエイターやインフルエンサーを含む「何人も」措置命令を受ける可能性があるという。