『著作権フリーの写真だと思って使用したら20万円の損害賠償になった実例』(STORIA法律事務所),
東京地裁は、フリーサイトから写真を入手したケースについてこのように述べます。
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たとえフリーサイトから入手した写真であっても、写真に識別情報(著作権者が誰かを示す情報)がなく誰の著作物か不明な素材は、他人の著作権を侵害する可能性がある以上、使用してはならないと判断しているのです。
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フリーサイトから取得したので著作権フリーだと信じていた、というのは言い訳として通用しないのですね。