体験版の不正使用により700万円で和解』(コンピュータソフトウェア著作権協会),

今回問題となったソフトウェアの体験版は、ソフトウェアを購入するか否かを判断するための評価やデモンストレーションのためにのみ使用することを条件として無償で提供されているものであり、商業目的に使用することは禁止されています。そして、職業訓練の実施機関が、ソフトウェアの使用方法を学ぶ授業を実施するのであれば、その授業で使用するソフトウェアは、受講生が用いるものも含めて、職業訓練の実施機関が自らの事業のために使用していることになります。したがって、体験版によって授業を行うことはできません。