『詐欺に使用の携帯、貸した業者も責任…東京地裁』(読売新聞),
志田原信三裁判官は「詐欺行為の重要な道具となるレンタル携帯電話を貸し出す業者は、本人確認の際に高度な注意義務を負う」との判断を示したうえで、「ずさんな確認で詐欺行為の手助けをした」と指摘した。携帯電話以外でも詐欺に使われそうな道具1のレンタルについては同様かな?
オフィスなど… ↩︎
『詐欺に使用の携帯、貸した業者も責任…東京地裁』(読売新聞),
志田原信三裁判官は「詐欺行為の重要な道具となるレンタル携帯電話を貸し出す業者は、本人確認の際に高度な注意義務を負う」との判断を示したうえで、「ずさんな確認で詐欺行為の手助けをした」と指摘した。携帯電話以外でも詐欺に使われそうな道具1のレンタルについては同様かな?
オフィスなど… ↩︎