東京地裁、東京都所在の旅行会社を著作権侵害の疑いで証拠保全』(BSA),

このケースでは、提供された情報が具体的かつ詳細であったこと及びユーザー登録状況などから、BSAメンバー企業は旅行会社内における違法コピーの蓋然性が高いと判断。BSAメンバー企業代理人からの調査依頼に対し旅行会社からは具体的な調査結果を伴う回答がないばかりか証拠隠滅等のおそれがあったため、BSAメンバー企業は証拠保全の申立を行っておりました。