施行間近の改正「迷惑メール防止法」:総務省が語る3つのポイント』(CNET Japan),

まず、書面により通知されたメールアドレスにはいきなり広告メールを送っても良い。これは名刺交換などでアドレスを取得することを想定している。書面に書かれたアドレスは、それを相手に渡す時点でメールが送られてくる可能性を一定の範囲で予測できることが、例外とされる根拠だ。
ウェブサイトに掲載されたメールアドレスなど、インターネットを利用して公表されたアドレスに対しても、事前の同意なく広告の送信が可能だ。しかし、相手が個人の場合は「営業を営む者に限る」とされており、営業目的でない純然たる個人のアドレスへいきなり送信するのは違法となる。
改正後は業者にメールの送信を委託した者(広告主など)に実質的な責任がある場合、委託した者に対しても総務大臣が措置命令を行うことが可能となり、海外が送信元の迷惑メールへも取り締まりの機会が拡大する。
「名刺売ります1」という迷惑メイルが届く予感…


  1. 名刺を偽造してしまった方が簡単だけど… ↩︎