『名刺交換で通知したメールアドレスに異議あり!』(japan.internet.com),
今、2008年9月16日付で公開されている特定電子メールの送信等に関するガイドラインPDF資料(総務省総合通信基盤局 消費者行政課)を見ている。『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び特定電子メールの送信等に関するガイドライン案に係る意見募集』(総務省)からリンクされている『特定電子メールの送信等に関するガイドライン案(PDF)』のことだとすると,まだパブリックコメント募集中の「案」の段階ではあるけど…
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今度の迷惑メール防止法案では、名刺交換で通知したメールアドレスに広告宣伝メールを送っても問題ないとしている。
その理由として名刺を交換した相手から広告宣伝メールが届くことが予測可能としているからだ。