特定電子メール法の平成20年改正について』(総務省),

2  法の実効性の強化
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  (3)  報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
  (4)  法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
3  その他
  (1)  迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
  (2)  海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。