2 法の実効性の強化
(snip)
(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
3 その他
(1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
(2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。
2 法の実効性の強化
(snip)
(3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
(4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
3 その他
(1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
(2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。