『グッドウィル:厚労省が事業停止命令 港湾荷役に違法派遣』(毎日jp),
労働者派遣法で禁じられている港湾での荷役業務への派遣や二重派遣が処分理由。
先日,派遣会社1から紹介された仕事の詳しい話を聞きに行ってきた. 前日の電話で,提示された給料・待遇も悪いし,別の仕事を探すので断るつもりと言うと,給与・待遇については後日交渉したいので面接だけは受けてくれと頼まれた. とりあえず,面接をしばらく受けていないので面接の練習として引き受けた. 待ち合わせ場所に行くと,派遣会社のセールス・マネージャという肩書の人物から仕事の簡単な説明を聞かされ,一緒に派遣先が入っている場所に行って面接を受けた. 20分程度の面接が終わった後,いったん引き受けてしまうといろいろと後で面倒そう2なので断る旨をセールス・マネージャに伝え,適当に断ってもらった. というわけで,就職活動は継続中.
ところで,厚生労働省の『労働者派遣事業を適正に実施するために - 許可・更新等手続マニュアル -』の「派遣元事業主の講ずべき措置は…」(PDF)には,
12. 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針とある(強調・脚注は引用者)のだが…
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(3) 派遣労働者を特定する目的とする行為に対する協力等の禁止等
○ 派遣先から派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先がその受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請等に協力してはなりません(紹介予定派遣の場合を除きます)3。
○ なお、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に4派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは可能ですが、派遣元事業主は派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力に〔原文ママ〕禁止に触れないようにしてください。