運転免許証の更新連絡案内1の郵便が届いた.近いうちに更新に行かなくてはならないわけだが,本籍地の浜松市は今年の4月1日に政令指定都市になり,行政区が設置されたので本籍地の表記が変更された2ことになる.浜松市のウェブ・サイトにある『住所の表示が変わると変更になる手続きは?』(PDF)によると,
運転免許証: 更新時に変更してくださいとあり,戸籍抄本を取り寄せる必要があるように読める.しかし,そうだとしたら,市は運転免許証を更新する住民の人数分だけ戸籍抄本(または住民票)の交付手数料を
市町村合併に伴い本籍又は住所の表示が変更となっている方については、住民票は必要ありませんが、市町村発行の「変更証明書」等があれば持参してください。ということなので,特に戸籍抄本を取り寄せる必要はないらしい.システム的には簡単そうな処理なので警察のシステム内で機械的に変更されるようになっているのだろう…