登録商標Linux®について』(The Linux Foundation Japan),

登録商標Linux®について

登録商標Linuxのサブライセンスについて

商品名やサービス名などにLinuxという文字含む場合には、Linuxのサブライセンス契約が必要となります。
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登録商標Linuxの表記方法について

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登録商標 Linuxを、Linux Sublicense Agreement契約の範疇外で使用する場合であっても、以下の2つの方法でLinus Torvalds氏が所有者であることを明記する必要があります。
  • ウェブページ、広告、または刊行物に関しては、以下のように、最初に現れるLinuxの文字のxの隣に®を記述してください。
    Linux®
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だそうで…