(高額)通信料金
『携帯の高額通信料金でソフトバンクに返還命令』(読売新聞),判決によると、女性は2008年3〜4月の約1週間、携帯でインターネットに接続。同社には料金が高額になった場合に利用者にメールを送るサービスがあり、女性には当時の基準額の10万円を超えた時点でメールが届いた。同社がその後、基準額を5万円に引き下げたことなどから、佐藤裁判長は「5万円を超えた時点で注意喚起すべきだった」とし、請求額から5万円を除いたうえで、女性にも料金に注意を払う責任があったのに利用したとする過失分を相殺し、支払い額を算定した。