Webアプリの脆弱性の責任

『第1回■ぜい弱性がなくならない本当の理由(わけ)』(ITpro),Webアプリケーションのセキュリティ事件の原因がぜい弱性にある場合,多くのユーザーは責任は開発企業にあると考えるのではないだろうか。多くの発注者は,いまだに「専門家に任せているのだから大丈夫」という意識でいるようだ。 しかし契約論的に言えば,責任は開発企業ではなく,Webサイトの運営企業にある。 (snip) 開発会社が負うべき責任は「発注仕様どおりに開発する責任」であり,その発注仕様にセキュリティ要件が記載されていなければ,ぜい弱性があっても契約は全うしたことになる。

November 17, 2008 · Ryusuke KIKUCHI <ryusuke.kikuchi@gmail.com>

出会い系サイト規正法改正

『改正「出会い系サイト規正法」に警察庁が解釈の基準を示す』(CNET Japan),例えば直接の対面だけでなく、電話や手紙、電子メール等による会話、文通も「交際」の範囲に含まれるとしている。 (snip) 一方、法律上の「事業」とは反復継続的に行われることを意味するとした。営利目的であるか否かは問わず、利用者から料金を徴収していないものや広告収入等を得ていないもの、個人の趣味で運営しているものも出会い系サイトに該当しうると説明している。

November 17, 2008 · Ryusuke KIKUCHI <ryusuke.kikuchi@gmail.com>

迷惑メール防止法改正

『12月改正の「迷惑メール防止法」に総務省がガイドライン』(CNET Japan),今回の改正では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が導入される点がポイント。しかし「同意」をめぐる捉え方はさまざまであることから、解釈や事業者に推奨される事項がまとめられた。まあ,海外から送られてくる迷惑メイルは減らないのだろうけど…

November 17, 2008 · Ryusuke KIKUCHI <ryusuke.kikuchi@gmail.com>